忍者ブログ
将棋メインですが☆政治経済、マネー、ニュースも ガンガンのせます>< 将棋やビリヤードなどの雑談もしまーす☆ みんなよろしくね! あと相互リンク募集中です♪♪ 気軽にコメントくださいねvv
| Admin | Write | Comment |
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
プロフィール
HN:
erika
性別:
女性
職業:
自営業
趣味:
ブログ、懸賞、インターネット、読書、ビリヤード、将棋6段☆キラーン☆卓球、ベース(実は10年以上☆)
自己紹介:
☆こんにちわ☆
将棋三昧のえりかです><
今介護関連の資格に燃えてます♪
今年はがんばるぞぉ~!
「免責」
当サイトで提供している情報の内容に関しましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 万一当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切責任を負いかねます。
ブログ内検索
Copyright (c) 2006 ☆最強女流棋士の部屋☆All Rights Reserved.
お気に入りに追加
☆えりかの一言☆
リンク集
☆キリバンGETの人☆
99hit・・・☆まるちゃんさん☆ 200hit・・☆管理人☆
最新コメント
[05/20 オッサン乙]
[04/16 鬼堂]
[04/11 みう]
[04/11 みう]
[11/16 アトムシステム販売 担当:岩瀬]
[05/31 肉軍団タレ子]
[05/30 肉軍団タレ子]
[05/29 肉軍団タレ子]
[05/29 肉軍団タレ子]
[05/28 肉軍団タレ子]
[05/28 肉軍団タレ子]
[05/28 肉軍団タレ子]
[03/31 erica]
[03/25 大命]
[02/26 NONAME]
[02/03      ]
[01/26 JB女性ブログランキング]
[01/20 erika]
[01/20 erica]
[01/17 erika]
[01/17 erika]
[01/16 Maruchan]
[01/16 Maruchan]
[01/14 erika]
[01/14 erika]
// -->
[05/20 オッサン乙]
[04/16 鬼堂]
[04/11 みう]
[04/11 みう]
[11/16 アトムシステム販売 担当:岩瀬]
[05/31 肉軍団タレ子]
[05/30 肉軍団タレ子]
[05/29 肉軍団タレ子]
[05/29 肉軍団タレ子]
[05/28 肉軍団タレ子]
[05/28 肉軍団タレ子]
[05/28 肉軍団タレ子]
[03/31 erica]
[03/25 大命]
[02/26 NONAME]
[02/03      ]
[01/26 JB女性ブログランキング]
[01/20 erika]
[01/20 erica]
[01/17 erika]
[01/17 erika]
[01/16 Maruchan]
[01/16 Maruchan]
[01/14 erika]
[01/14 erika]
最新トラックバック
バーコード
プルダウンのリンクリスト
RSS
プルダウンのリンクリスト
test将棋サイト
☆アクセス解析☆
☆アクセス解析☆
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

香港がいい!!

絶対いい><

とりあえず↓みてね♪

タックスヘイブン税制とは

法人税法(租税特別措置法)上、正確には「内国法人に係る特定子会社等の留保所得金額の益金算入制度」といいます。つまり、日本法人が極めて税率の低い海外の国(タックスヘイブン国)に特定の要件を満たす子会社等を設立して、そこに所得を留保して、日本での法人税課税を逃れる租税回避行為に対処するために設けられた規定がタックスヘイブン税制、あるいはタックスヘイブン対策税制です。

タックスヘイブン税制が適用された場合、「課税対象留保金額」(簡単に説明すると、海外子会社の所得が日本で発生したものとみなした金額)について、日本で合算して課税されることとなります。

タックスヘイブン税制が適用される法人は下記のとおりです。

外国法人のうちその発行済株式等の50%超をわが国の居住者及び内国法人に保有されている法人を「外国関係会社」といいます。
このうちいわゆるタックスヘイブンに存在し、その発行済株式等のうちに内国法人が占める直接及び 間接保有の株式等の割合が5%以上である法人を「特定子会社等」といいます。
当該「特定子会社等」の株式等の5%以上を直接及び 間接保有する内国法人がタックスヘイブン税制の適用を受けることとなります。

ただし、実際にタックスヘイブンに存在する会社が主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他固定的施設を有している等の場合には、それは租税回避行為にはあたらないわけですから、適用除外の規定も設けられています。

従って、海外へ進出する企業は、資本形態、取引形態の実態によって、思わぬ課税を強いられるケースがあり、当初予定していた利益獲得が実現できなくなってしまうことも考えられますので、 事前に各国の課税関係について確認が必要であると考えられます。

(引用:http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0212000000.html

じゃあ50%を超えずに4%で私はいくぞぉ~vv

 

PR
この記事にコメントする
NAME:
TITLE:
MAIL:
URL:
COMMENT:
PASS: Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする
≪ Back  │HOME│  Next ≫

[290] [289] [288] [287] [286] [285] [284] [283] [282] [281] [280]

Copyright c ☆最強女流棋士の部屋☆えりかの我侭三昧日記♪。。All Rights Reserved.
Powered by NinjaBlog / Material By Mako's / Template by カキゴオリ☆
忍者ブログ [PR]