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タックスヘイブン税制とは

法人税法(租税特別措置法)上、正確には「内国法人に係る特定子会社等の留保所得金額の益金算入制度」といいます。つまり、日本法人が極めて税率の低い海外の国(タックスヘイブン国)に特定の要件を満たす子会社等を設立して、そこに所得を留保して、日本での法人税課税を逃れる租税回避行為に対処するために設けられた規定がタックスヘイブン税制、あるいはタックスヘイブン対策税制です。

タックスヘイブン税制が適用された場合、「課税対象留保金額」(簡単に説明すると、海外子会社の所得が日本で発生したものとみなした金額)について、日本で合算して課税されることとなります。

タックスヘイブン税制が適用される法人は下記のとおりです。

外国法人のうちその発行済株式等の50%超をわが国の居住者及び内国法人に保有されている法人を「外国関係会社」といいます。
このうちいわゆるタックスヘイブンに存在し、その発行済株式等のうちに内国法人が占める直接及び 間接保有の株式等の割合が5%以上である法人を「特定子会社等」といいます。
当該「特定子会社等」の株式等の5%以上を直接及び 間接保有する内国法人がタックスヘイブン税制の適用を受けることとなります。

ただし、実際にタックスヘイブンに存在する会社が主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他固定的施設を有している等の場合には、それは租税回避行為にはあたらないわけですから、適用除外の規定も設けられています。

従って、海外へ進出する企業は、資本形態、取引形態の実態によって、思わぬ課税を強いられるケースがあり、当初予定していた利益獲得が実現できなくなってしまうことも考えられますので、 事前に各国の課税関係について確認が必要であると考えられます。

(引用:http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0212000000.html

じゃあ50%を超えずに4%で私はいくぞぉ~vv

 

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