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助成金は→通常、介護基盤人材確保助成金と地域創業助成金の2つが利用可能です。雇いいれる人数が多い場合は更に中小企業基盤人材確保助成金も利用できます。
地域創業助成金の認定計画書は設立から6ヵ月後までに出せばいいことになっていますが、できるだけギリギリに出した方がいいのです。なぜでしょうか。→例えば、最初は訪問介護だけだったのが、後から通所介護もやるようになったという場合、早く出してしまうともう変更がきかないのです。こうなってしまった場合は、訪問介護だけで50%以上の売り上げが出るようでなければ申請できません。
逆に、介護基盤人材確保助成金の認定計画書は、設立の1ヶ月以上前に出さなければなりません。→これをやらないで、会社を設立してしまった場合はもうこの助成金の申請はできません。
地域創業助成金の非自発的離職者は3か月過ぎてから雇った方がいい。なぜでしょうか。→雇うとその3~4ヵ月後が申請しなければならない時期になります。経費は申請の前までしか見てくれないので、あまり早く雇うと経費を見てくれる期間が短くなってしまうのです。